こんなとき、こんな手続き
重度心身障害者・母子家庭

組合員又は被扶養者が、国・県の公費負担による医療費助成及び市区町村による医療費助成等(重度心身障害者医療費助成事業、母子家庭医療費助成事業など。)を受けたときは、家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金及び一部負担金払戻金はその助成を受ける限度において支給されませんので、該当する方は、共済組合に所定の書類を提出する必要があります。
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- 市区町村の医療費助成事業の適用を受けている皆さんへ
関連書類 |
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公費負担受給(開始・停止)報告書 |
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